(疾病・障害認定審査会)
第百三十三条
疾病・障害認定審査会は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、疾病・障害認定審査会に関し必要な事項については、疾病・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号)の定めるところによる。