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厚生労働省組織令 第百三十四条 (援護審査会)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(援護審査会)

第百三十四条

援護審査会は、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、援護審査会に関し必要な事項については、援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)の定めるところによる。

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