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厚生労働省組織令 第二条 (大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)

第二条

本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。

2健康・生活衛生局に感染症対策部を、労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

当分の間、第六条第十二号中「第二十五条第一項」とあるのは、「第二十五条第一項(医療介護総合確保法附則第一条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(経過措置)
附則

医薬食品局は、平成十六年三月三十一日までの間、この政令による改正前の厚生労働省組織令(以下「旧令」という。)第六条第一項各号に掲げる事務のほか、改正法附則第三条の規定による厚生労働大臣の確認に関する事務をつかさどる。

2医薬食品局審査管理課は、平成十六年三月三十一日までの間、旧令第五十二条各号に掲げる事務のほか、前項に規定する事務をつかさどる。

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