第一条
秘書官の定数は、一人とする。
秘書官の定数は、一人とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、第五十三条第三号の改正規定は、同月三十日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第三条の規定の施行の日(同年二月一日)から施行する。
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和五年九月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。