(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三大臣の官印及び省印の保管に関すること。
- 四厚生労働省の機構及び定員に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六法令案その他の公文書類の審査に関すること。
- 七厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
- 八厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
- 九厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 十国会との連絡に関すること。
- 十一広報に関すること。
- 十二厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十三厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十四厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十五東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
- 十六東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
- 十七厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 十八疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
- 十九原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
- 二十地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第十二条の規定による保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供(以下「連結情報提供」という。)に関すること。
- 二十一医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
- 二十二前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。