条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第七十七条 (雇用保険課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(雇用保険課の所掌事務)

第七十七条

雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
  2. 労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の経理に関すること。
  3. 労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  4. 国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第七十七条(雇用保険課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第七十六条 厚生労働省組織令 目次 第七十八条(需給調整事業課の所掌事務) →