(国立保健医療科学院)
第百三十八条
国立保健医療科学院は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保健医療事業又は生活衛生に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する保健医療及び生活衛生に関する学理の応用の調査及び研究(疾病の診断及び治療に係るものを除く。)を行うこと。
- 二社会福祉事業に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する社会福祉に関する学理の応用の調査及び研究(保健医療及び生活衛生に関連するものに限る。)を行うこと。
2国立保健医療科学院の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。