(法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第一条の二の二
法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項第三号に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項第三号に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。