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老人福祉法施行規則 第二十条の三 (法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第二十条の三

第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、洗濯、掃除等の家事又は健康管理とする。

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