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老人福祉法施行規則 第一条の九 (老人居宅生活支援事業の開始の届出)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)

第一条の九

第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 事業の種類及び内容
  2. 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 届出者の登記事項証明書又は条例
  4. 職員の定数及び職務の内容
  5. 主な職員の氏名
  6. 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
  7. 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に係るものを除く。)、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く。)
  8. 事業開始の予定年月日

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