(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第一条の九
法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業の種類及び内容
- 二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 三届出者の登記事項証明書又は条例
- 四職員の定数及び職務の内容
- 五主な職員の氏名
- 六事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
- 七老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に係るものを除く。)、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く。)
- 八事業開始の予定年月日