(老人居宅生活支援事業の変更の届出) 第一条の十 法第十四条の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第一条の十を開く ↗