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老人福祉法施行規則 第一条の十 (老人居宅生活支援事業の変更の届出)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(老人居宅生活支援事業の変更の届出)

第一条の十

第十四条の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項とする。

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