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老人福祉法 第十四条の二 (変更)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(変更)

第十四条の二

前条の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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