(廃止又は休止) 第十四条の三 国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗