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老人福祉法 第十四条の三 (廃止又は休止)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(廃止又は休止)

第十四条の三

国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

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