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老人福祉法施行規則 第一条の十三 (必要な保全措置)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(必要な保全措置)

第一条の十三

認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、法第十四条の四第二項の規定により、同項に規定する前払金(次条において「前払金」という。)に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。

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