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老人福祉法 第五条 (老人の日及び老人週間)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(老人の日及び老人週間)

第五条

国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。

2老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。

3国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。

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この法律の施行の際現に存する有料老人ホームの設置者は、この法律の施行の日から一箇月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、第二十九条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

第二条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十九条の規定の施行の際現に存する同条第一項に規定する有料老人ホームを設置している者であって、第二条の規定による改正前の老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出をしているものは、新法第二十九条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

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