(老人福祉増進の責務)
第四条
国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。
2国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
3老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者は、その事業の運営に当たつては、老人の福祉が増進されるように努めなければならない。
国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。
2国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
3老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者は、その事業の運営に当たつては、老人の福祉が増進されるように努めなければならない。
この法律の施行の際現に社会福祉事業等の施設に関する措置法(昭和三十三年法律第百四十二号)第二条の規定によりこの法律による改正前の生活保護法の規定による養老施設の用に供するため国が無償で貸し付けている普通財産を、引き続き地方公共団体において第十四条に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの用に供する場合又は社会福祉法人においてこれらの施設の用に供する場合においては、当分の間、これらの施設を社会福祉事業等の施設に関する措置法第二条第一号に掲げる施設とみなす。
この法律の施行の際現に新法第二十条の二に規定する老人デイサービスセンター又は新法第二十条の三に規定する老人短期入所施設を設置している国及び都道府県以外の者について新法第十五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。