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老人福祉法 第十二条の二 (行政手続法の適用除外)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(行政手続法の適用除外)

第十二条の二

第十条の四又は第十一条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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