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老人福祉法 第十二条の三 (生活支援等に関する情報の公表)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(生活支援等に関する情報の公表)

第十二条の三

市町村は、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努めなければならない。

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