条文くん法令検索 AIに質問する

老人福祉法 第十三条 (老人福祉の増進のための事業)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(老人福祉の増進のための事業)

第十三条

地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業(以下「老人健康保持事業」という。)を実施するように努めなければならない。

2地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老人福祉法第十三条(老人福祉の増進のための事業)について教えてください」と聞く
← 第十二条の三(生活支援等に関する情報の公表) 老人福祉法 目次 第十三条の二(研究開発の推進) →