条文くん法令検索 AIに質問する

老人福祉法 第百三十三条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百三十三条

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老人福祉法第百三十三条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百三十二条(処分、手続等に関する経過措置) 老人福祉法 目次 第二十三条(罰則に関する経過措置) →