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老人福祉法 第二十条の二 (処遇の質の評価等)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(処遇の質の評価等)

第二十条の二

老人居宅生活支援事業を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。

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