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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第三十三条 (児童福祉法の特例)

平成十八年法律第七十七号法律
(児童福祉法の特例)

第三十三条

第三条第一項の認定を受けた公私連携型保育所(児童福祉法第五十六条の八第一項に規定する公私連携型保育所をいう。)に係る同法第五十六条の八の規定の適用については、同条第一項中「保育及び」とあるのは、「保育(満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うことを含む。)及び」とする。

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