条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉法施行規則
› 第六条の五十五
児童福祉法施行規則 第六条の五十五
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第六条の五十五
この章で定めるもののほか、保育士及び地域限定保育士に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。
e-Gov法令検索で第六条の五十五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第六条の五十五について教えてください」と聞く
← 第六条の五十四
児童福祉法施行規則 目次
第七条 →