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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十条 (従業者の員数)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(従業者の員数)

第五十条

指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 医師健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上
  2. 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。)指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上
  3. 生活支援員指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
  4. サービス管理責任者(指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)指定療養介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
    1. 利用者の数が六十以下一以上
    2. 利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3第一項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4第一項に規定する指定療養介護事業所の従業者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

5第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

6第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

7指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この項及び第五十二条第三項において同じ。)に係る指定障害児入所施設(同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。次項及び第五十二条第三項において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号。第五十二条第三項において「指定入所施設基準」という。)第五十二条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

8指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関をいう。)の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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