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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第二条 (定義)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(定義)

第二条

この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 指定福祉型障害児入所施設法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設のうち法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設であるものをいう。
  2. 指定医療型障害児入所施設法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設のうち法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設であるものをいう。
  3. 指定障害児入所施設等法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。
  4. 指定入所支援法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。
  5. 指定入所支援費用基準額指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号(法第二十四条の二十四第三項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
  6. 入所利用者負担額法第二十四条の二第二項第二号(法第二十四条の二十四第三項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
  7. 入所給付決定法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をいう。
  8. 入所給付決定保護者法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。
  9. 給付決定期間法第二十四条の三第六項に規定する給付決定期間をいう。
  10. 入所受給者証法第二十四条の三第六項に規定する入所受給者証をいう。
  11. 十一
    法定代理受領法第二十四条の三第八項(法第二十四条の七第二項において準用する場合及び法第二十四条の二十四第三項の規定により同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所支援に要した費用の額又は法第二十四条の二十第三項(法第二十四条の二十四第三項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所医療に要した費用の額の一部を指定障害児入所施設等が受けることをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(設備に関する特例)

児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第七十一号)の施行の際現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の法第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)(知的障害児施設又は盲ろうあ児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第二十七条の規定により整備法第五条による改正後の法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされたもの(同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第五条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「四人」とあるのは「十五人」と、同項第二号中「四・九五平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とし、同項第三号の規定は適用しない。

(虐待の防止に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第四十条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「新指定障害者支援施設基準」という。)第三条第三項及び第五十四条の二、第四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「新障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「新地域活動支援センター基準」という。)第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「新福祉ホーム基準」という。)第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「新障害者支援施設等基準」という。)第三条第三項及び第四十三条の二、第八条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第三条第四項及び第四十五条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三条第四項及び第四十二条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「新指定地域相談支援基準」という。)第二条第四項、第三十六条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第四項、第十三条の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「新指定計画相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「新指定障害児相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(安全計画の策定等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条の三(保育所に係るものを除く。)、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第四十条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三十七条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)及び第七条の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第六条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

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