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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
平成二十四年厚生労働省令第十六号
府省令
· 条文 62 件 ·
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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(指定障害児入所施設等の一般原則)
第四条
(従業者の員数)
第五条
(設備)
第六条
(内容及び手続の説明及び同意)
第七条
(提供拒否の禁止)
第八条
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第九条
(サービス提供困難時の対応)
第十条
(受給資格の確認)
第十一条
(障害児入所給付費の支給の申請に係る援助)
第十二条
(心身の状況等の把握)
第十三条
(居住地の変更が見込まれる者への対応)
第十四条
(入退所の記録の記載等)
第十五条
(サービスの提供の記録)
第十六条
(指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十七条
(入所利用者負担額の受領)
第十八条
(入所利用者負担額に係る管理)
第十九条
(障害児入所給付費等の額に係る通知等)
第二十条
(指定入所支援の取扱方針)
第二十一条
(入所支援計画の作成等)
第二十一条の二
(移行支援計画の作成等)
第二十二条
(児童発達支援管理責任者の責務)
第二十三条
(検討等)
第二十四条
(相談及び援助)
第二十五条
(支援)
第二十六条
(食事)
第二十七条
(社会生活上の便宜の供与等)
第二十八条
(健康管理)
第二十九条
(緊急時等の対応)
第三十条
(障害児の入院期間中の取扱い)
第三十一条
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第三十二条
(入所給付決定保護者に関する都道府県への通知)
第三十三条
(管理者による管理等)
第三十四条
(運営規程)
第三十五条
(勤務体制の確保等)
第三十五条の二
(業務継続計画の策定等)
第三十六条
(定員の遵守)
第三十七条
(非常災害対策)
第三十七条の二
(安全計画の策定等)
第三十七条の三
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第三十八条
(衛生管理等)
第三十九条
(協力医療機関等)
第四十条
(掲示)
第四十一条
(身体拘束等の禁止)
第四十二条
(虐待等の禁止)
第四十三条
第四十四条
(秘密保持等)
第四十五条
(情報の提供等)
第四十六条
(利益供与等の禁止)
第四十七条
(苦情解決)
第四十八条
(地域との連携等)
第四十九条
(事故発生時の対応)
第五十条
(会計の区分)
第五十一条
(記録の整備)
第五十二条
(従業者の員数)
第五十三条
(設備)
第五十四条
(入所利用者負担額の受領)
第五十五条
(障害児入所給付費の額に係る通知等)
第五十六条
(協力歯科医療機関)
第五十七条
(準用)
第五十八条
(電磁的記録等)