(居住地の変更が見込まれる者への対応) 第十三条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗