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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第十二条 (心身の状況等の把握)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(心身の状況等の把握)

第十二条

指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

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