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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第十一条 (障害児入所給付費の支給の申請に係る援助)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(障害児入所給付費の支給の申請に係る援助)

第十一条

指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期間の終了に伴う障害児入所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

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