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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第四十条 (掲示)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(掲示)

第四十条

指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定福祉型障害児入所施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

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