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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十四条 (運営規程)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(運営規程)

第三十四条

指定福祉型障害児入所施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程(第四十条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 施設の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 入所定員
  4. 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
  5. 施設の利用に当たっての留意事項
  6. 緊急時等における対応方法
  7. 非常災害対策
  8. 主として入所させる障害児の障害の種類
  9. 虐待の防止のための措置に関する事項
  10. その他施設の運営に関する重要事項

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