(運営規程)
第三十四条
指定福祉型障害児入所施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程(第四十条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一施設の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三入所定員
- 四指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
- 五施設の利用に当たっての留意事項
- 六緊急時等における対応方法
- 七非常災害対策
- 八主として入所させる障害児の障害の種類
- 九虐待の防止のための措置に関する事項
- 十その他施設の運営に関する重要事項