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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十七条 (準用)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(準用)

第五十七条

第六条から第十六条まで、第十八条第二十条から第三十八条まで、第四十条から第四十四条まで、第四十五条第一項第四十六条から第四十九条まで及び第五十一条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。この場合において、第十六条第二項中「次条」とあるのは「第五十四条」と、第二十九条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第三十二条中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入所医療費」と、第四十条第一項中「前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」とあるのは「第五十六条の協力歯科医療機関」と読み替えるものとする。

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