(協力歯科医療機関) 第五十六条 指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を受け入れるものを除く。)は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗