条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十六条 (協力歯科医療機関)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(協力歯科医療機関)

第五十六条

指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を受け入れるものを除く。)は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第五十六条(協力歯科医療機関)について教えてください」と聞く
← 第五十五条(障害児入所給付費の額に係る通知等) 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第五十七条(準用) →