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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第二十条 (指定入所支援の取扱方針)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(指定入所支援の取扱方針)

第二十条

指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画及び移行支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2指定福祉型障害児入所施設は、障害児ができる限り良好な家庭的環境において指定入所支援を受けることができるよう努めなければならない。

3指定福祉型障害児入所施設は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。

4指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

5指定福祉型障害児入所施設は、その提供する指定入所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

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この省令の施行の際現に指定を受けている旧指定入所施設基準第四条第一項第三号イ(2)に規定する主として盲ろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、新指定入所施設基準第四条第一項第三号イ(2)の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

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