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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第十九条 (障害児入所給付費等の額に係る通知等)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(障害児入所給付費等の額に係る通知等)

第十九条

指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知しなければならない。

2指定福祉型障害児入所施設は、第十七条第二項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

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この省令の施行の際現に指定を受けている第十条の規定による改正前の指定入所施設基準(次条において「旧指定入所施設基準」という。)第四条第一項第三号イ(1)に規定する主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、新指定入所施設基準第四条第一項第三号イ(1)の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

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