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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第四十五条 (情報の提供等)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(情報の提供等)

第四十五条

指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

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