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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第四十九条 (事故発生時の対応)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(事故発生時の対応)

第四十九条

指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2指定福祉型障害児入所施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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