条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第四十八条 (地域との連携等)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(地域との連携等)

第四十八条

指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第四十八条(地域との連携等)について教えてください」と聞く
← 第四十七条(苦情解決) 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第四十九条(事故発生時の対応) →