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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十一条 (記録の整備)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(記録の整備)

第五十一条

指定福祉型障害児入所施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定入所支援を提供した日から五年間保存しなければならない。

  1. 入所支援計画及び移行支援計画
  2. 第十五条第一項に規定する提供した指定入所支援に係る必要な事項の提供の記録
  3. 第三十二条の規定による都道府県への通知に係る記録
  4. 第四十一条第二項に規定する身体拘束等の記録
  5. 第四十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  6. 第四十九条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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