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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十条 (会計の区分)
平成二十四年厚生労働省令第十六号
府省令
(会計の区分)
第五十条
指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
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