条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十二条 (入所給付決定保護者に関する都道府県への通知)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(入所給付決定保護者に関する都道府県への通知)

第三十二条

指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を都道府県に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十二条(入所給付決定保護者に関する都道府県への通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(給付金として支払を受けた金銭の管理) 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第三十三条(管理者による管理等) →