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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十一条 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第三十一条

指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

  1. 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
  2. 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
  3. 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
  4. 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害児に取得させること。

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