(サービスの提供の記録)
第十五条
指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
2指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定による記録に際しては、入所給付決定保護者から指定入所支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
2指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定による記録に際しては、入所給付決定保護者から指定入所支援を提供したことについて確認を受けなければならない。