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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第一条 (趣旨)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(趣旨)

第一条

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の十二第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

  1. 第二十四条の十二第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第四十七条第三項において「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第四十七条第三項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条第二十五条第四項第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項第五十七条において準用する場合を含む。)及び第五十二条の規定による基準
  2. 第二十四条の十二第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第一項(居室に係る部分に限る。)並びに第三項第二号及び第三号(面積に係る部分に限る。)、第五十三条第一項第一号(病室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(面積に係る部分に限る。)及び第三条(面積に係る部分に限る。)の規定による基準
  3. 第二十四条の十二第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第六条第五十七条において準用する場合を含む。)、第七条第五十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第五項第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十条第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十五条の二第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項第五十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条から第四十四条まで(第五十七条において準用する場合を含む。)及び第四十九条第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による基準
  4. 第二十四条の十二第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

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(施行期日)
附則

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