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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十三条 (設備)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(設備)

第五十三条

指定医療型障害児入所施設の設備は、次のとおりとする。

  1. 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。
  2. 支援室及び浴室を有すること。

2次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施設にあっては、前項各号に掲げる設備のほか、それぞれ次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、第二号の義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な設備がある場合は、これを置かないことができる。

  1. 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設静養室
  2. 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するのに必要な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

3主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

4第一項各号及び第二項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型障害児入所施設が提供する指定入所支援の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第二号及び第二項各号に掲げる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

5指定医療型障害児入所施設が、療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定障害福祉サービス基準第五十二条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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