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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第七条 (提供拒否の禁止)
平成二十四年厚生労働省令第十六号
府省令
(提供拒否の禁止)
第七条
指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。
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この条文を参照している条文
第1条
← 第六条(内容及び手続の説明及び同意)
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 目次
第八条(あっせん、調整及び要請に対する協力) →