(あっせん、調整及び要請に対する協力) 第八条 指定福祉型障害児入所施設は、法第二十四条の十九第二項の規定により指定入所支援の利用について都道府県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗