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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第九条 (サービス提供困難時の対応)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(サービス提供困難時の対応)

第九条

指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

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