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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十七条の三 (自動車を運行する場合の所在の確認)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(自動車を運行する場合の所在の確認)

第三十七条の三

指定福祉型障害児入所施設は、障害児の施設外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。

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