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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第五条 (設備)

平成二十四年厚生労働省令第十六号府省令
(設備)

第五条

指定福祉型障害児入所施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。ただし、三十人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、三十人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として盲ろうあ児を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。

2次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する設備のほか、当該指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。

  1. 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設入所している障害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下この項において「職業指導に必要な設備」という。)
  2. 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
  3. 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備
  4. 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設支援室、屋外遊戯場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

3第一項の居室の基準は、次のとおりとする。

  1. 一の居室の定員は、四人以下とすること。
  2. 障害児一人当たりの床面積は、四・九五平方メートル以上とすること。
  3. 前二号の規定にかかわらず、乳児又は幼児(第二十八条第二項の表及び第五十二条第一項第二号において「乳幼児」という。)のみの一の居室の定員は六人以下とし、一人当たりの床面積は三・三平方メートル以上とすること。
  4. 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

4主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

5第一項及び第二項各号に規定する設備は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項及び第二項各号に規定する設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

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(身体拘束等の禁止に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十五条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十八条第三項、新障害福祉サービス基準第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設等基準第三十九条第三項、新指定通所支援基準第四十四条第三項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設基準第四十一条第三項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

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